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アーカイブ | 2024年 5月の記事

田中貴金属より、システムメンテナンスのお知らせが発表されました。

この影響により、
2024年5月18日(土)、5月19日(日)の両日について
地金およびコインの販売を休止させていただきます。

お客様におかれましてはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※土日は、地金およびコインの販売のみとなり、原則買取は行っておりません。
※田中貴金属直営店ギンザタナカでは、通常通り地金およびコインの販売を行います。

■メンテナンス期間
 2024年5月18日(土)~2024年5月19日(日)

■休止するサービス
 全国の特約店での地金およびコインの販売
 ※「田中貴金属 総合口座」店頭利用カードでのお取引および貴金属ジュエリーのお買取は通常通り行います。

田中貴金属ホームページ ↓↓
https://gold.tanaka.co.jp/topics/topics_detail.php?id=357

カテゴリ:GOLD , 店舗からのお知らせ

毎月第一月曜日は、FM高知ラジオ放送日!
大西時計店のスタッフが、時計のあれこれ等を中心に専門店ならではの情報をお話しています。
5月第一月曜日の今回は、金(ゴールド)のお取引について、お話しさせていただきました。

2月末ごろから明確な上昇が見られはじめた金価格は、4月に最高値として13000円台に乗りました。4月最終営業日の9時30分の発表価格は12,996円でそのまま越月となりました。
ゴールデンウィーク明け、明日の価格も気になるところですね。

ご相談は、店頭にて承っております

最近の金価格の上昇にともなって、店頭では「そろそろ金を売ろうかと思うんだけど…」というような、売却のお手続きに関するご相談も増えています。
そこでよくいただくご質問として、金を売ったら税金ってかかるの?というものがございます。

まず、基本的に課税の対象となるのは金を売って得られた利益ですので、売却するまでは税金はかかりません。
個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合、通常「譲渡所得」とみなされます。
この、金・プラチナの売却益は、売却価格(売った時の金額) から 取得価格(買った時の金額)を引いた差額になります。
譲渡所得には年間で50万円の特別控除がありますので、金・プラチナ地金の売却益と、その他同じ種類に該当する譲渡益があった場合はそれを合わせた金額のうち、50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。

これは例えば相続などで金を受け取られた場合も同じです。1代目で売却せずに次の代に相続された場合は、所得税の負担もそのまま2代目の所有者に繰り延べられることになります。そのため、相続でもらった金を売却する場合には、1代目の所有者にかわって所得税をおさめるような形になり、初代の方がいくらで購入したのかという情報が必要になってきますので、ご注意いただければと存じます。

店頭では、取引に関するご相談をお受けしているほか、一般的なご説明を記したパンフレットもご用意しておりますので、ご活用ください。
また、近年、金のジュエリーや金製ケースの腕時計をお求めいただくケースも増えています。
資産用のインゴットほど直接的でなく、日常で楽しんで使っていただける貴金属製品は、資産用商品と比べて気軽に購入することができ、お子様やお孫様へのプレゼントとしても大変人気です。
資産用地金、そして貴金属ジュエリーや工芸品など、お客様のニーズに合わせて、ご提案させていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

田中貴金属の特約店として全国同一条件でお取引いただけます

大西時計店は田中貴金属の特約店として、金・プラチナ地金の売買取引をお取り扱いしております。
店頭にはファイナンシャルプランナー(AFP)資格を持ったスタッフが在籍しており、お取引に関するご相談も無料で承っております。(お一人様30分程度を予定しております。)
ぜひお気軽にご相談くださいませ。

なお、店頭が混み合った場合など待ち時間が発生することもございますので、お時間には余裕をもってお越しいただければと存じます。

カテゴリ:店舗からのお知らせ

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